Tips4 セクション

交付決定前の発注ルールガイド

補助金の交付決定前に設備を発注してしまうとどうなるか解説。事前着工の禁止ルールと例外、正しい手順を紹介。

1交付決定前の発注が認められない理由

補助金には「事前着工の禁止」という大原則があります。

行為交付決定前交付決定後
見積もりの取得○(推奨)
業者との打ち合わせ○(必要)
契約・発注×
支払い×
設備の納品×

交付決定前に契約・発注してしまった経費は、たとえ採択されても補助対象外となります。補助金は「国民の税金」であり、交付決定によって国との契約が成立するため、その前の支出は認められません。

※本記事の情報は執筆時点のものです。補助金制度は公募回ごとに要件が変更される場合があります。申請の際は必ず最新の公募要領をご確認ください。

2よくある失敗パターンと対処法

交付決定前の発注でよくある失敗パターンです。

  • 設備の展示会で「今日中に注文すれば割引」と言われて契約
  • 納期が長い設備を早めに発注してしまう
  • 採択結果を確信して先行発注する
  • 仮契約でも「契約」と見なされるケースがある

対処法: - 見積書の有効期限を長めに設定してもらう - 業者に「補助金の交付決定後に正式発注する」旨を伝える - 納期が長い場合は交付決定後すぐに発注できるよう準備を進める - 仮予約・仮押さえも書面を残さない

3よくある質問(FAQ)

Q: 交付決定前に発注してしまったら? A: 原則として交付決定前の発注・契約・支払いは補助対象外です。事後的に認められることは基本的にありません。交付決定通知書の日付を確認し、それ以降に発注してください。

Q: 事前着手届を出せば交付決定前でも大丈夫ですか? A: 一部の制度(ものづくり補助金等)では「事前着手届」を提出すれば、採択発表後・交付決定前の発注が認められるケースがあります。ただし、不採択だった場合のリスクは自己負担です。

Q: 見積もりを取るだけなら交付決定前でも問題ない? A: 見積もりの取得自体は問題ありません。むしろ、相見積もりを事前に準備しておくことは推奨されます。ただし、契約書への署名や発注書の発行は交付決定後にしてください。

4例外的に事前着工が認められるケース

一部の補助金では例外的に事前着工が認められる場合があります。

  • 一部の補助金で「事前着工届」を提出した場合(認められるかは審査次第)
  • 災害復旧関連の補助金
  • 特別な承認を受けた場合

ただし、これらは極めて例外的なケースです。原則として「採択 → 交付申請 → 交付決定 → 事業着手」の順序を厳守してください。スケジュールに不安がある場合は事前に事務局に相談しましょう。

補助金GOでは、AIが審査基準に沿った申請書ドラフトを自動生成します。まずは無料でお試しください。

参考にした公式情報

制度情報は公募回ごとに更新されます。申請前には必ず最新の公募要領・交付規程をご確認ください。

受給額シミュレーション

クリックするだけで受給可能性と想定金額を即算出

業種 *

従業員数 (任意)

資本金(万円) (任意)

申請書ドラフトを今すぐAIで作成する

成功報酬なしの固定料金。審査基準に沿ったドラフトを最短10分で自動生成し、配点スコアリングで弱点を可視化します。