申請ガイド7 セクション

補助金 採択後にやることガイド

補助金は採択されてからが本番。交付決定→事業実施→実績報告→概算払い→事業化状況報告の5フェーズで必要なタスクを網羅。証憑管理・相見積もり・収益納付など、採択後に知っておくべき全知識。

1フェーズ1: 交付決定 — 事業開始前の必須タスク

採択通知を受けたら、まず交付決定通知書を確認・保管します。交付決定前の発注・契約は補助対象外になるため、この時点での発注は厳禁です。

交付決定後に行うべきタスク: - 交付決定通知書の保管(実績報告時に必要) - 事業開始届の提出(通知受領後14日以内が目安) - 経理処理体制の整備(補助対象経費を通常経費と分離管理)

経理体制の整備では、補助対象経費用の専用フォルダを作成し、銀行振込明細・領収書・請求書の3点セットを経費ごとに保管するルールを策定しておきましょう。

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※本記事の情報は執筆時点のものです。補助金制度は公募回ごとに要件が変更される場合があります。申請の際は必ず最新の公募要領をご確認ください。

2フェーズ2: 事業実施 — 証憑管理と計画変更の注意点

事業実施中に最も重要なのは、補助対象経費の証憑管理です。

  • 請求書・領収書・振込明細を経費ごとにファイリング
  • 日付・金額・品目が証憑間で一致していることを確認
  • 証憑は原本保管が原則(コピー不可の場合あり)
  • クレジットカード払いは利用明細も保管

単価50万円以上の経費には、原則2社以上の相見積もりが必要です。発注前に取得すること。1社随意契約の場合は理由書が必要になります。

計画変更が生じた場合は、必ず事前に変更承認申請を行います。事後報告は原則認められません。経費の大幅な流用(概ね50%以上)や設備のメーカー・型番変更も要申請です。

3フェーズ3: 実績報告 — 期限厳守と提出書類

事業完了後30日以内(または補助事業期間終了日のいずれか早い方)に実績報告書を提出します。期限超過は補助金全額不交付の可能性があるため、最も注意すべきフェーズです。

実績報告に必要な書類: - 実績報告書(事業計画書と対応させて記載) - 経費明細一覧(証憑と紐付け) - 成果物・写真等の証拠資料(ビフォーアフター) - 付加価値額の算出資料

付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費

ものづくり補助金の場合、年率3%以上の伸びが計画値通りかを確認し、算出根拠の財務諸表を添付します。

4フェーズ4: 補助金の受取り — 概算払いと精算払い

一部の補助金では、事業実施中に補助金の一部を前払いで受け取る『概算払い』制度があります。全ての補助金で利用できるわけではなく、制度ごとに確認が必要です。

通常の流れは精算払い(実績報告の確定検査後に支払い)です。実績報告から入金までは通常1〜3ヶ月程度かかります。

この期間の資金繰りについて、つなぎ融資(日本政策金融公庫等)の活用も検討しましょう。補助金は後払いが原則のため、先に全額を自己資金(または借入)で支払う必要があります。

5フェーズ5: 事業化状況報告 — 最長5年間の報告義務

補助事業終了後、3〜5年間にわたり毎年度の事業化状況を報告する義務があります。報告を怠ると補助金の返還命令が出される場合があります。

報告内容: - 付加価値額・売上高・従業員数等の実績値 - 収益納付の判定・計算(収益が一定以上の場合、補助金の一部を返還) - 賃金引上げ達成状況(計画提出済みの場合) - 処分制限財産の管理状況

収益納付額 =(本年度の補助事業収益 - 控除額)× 補助率

処分制限財産(補助金で取得した設備等)は法定耐用年数期間中、売却・譲渡・廃棄に事前承認が必要です。無断処分は補助金返還命令の対象となります。

6よくある失敗と対策

  • 交付決定前に発注してしまう → 補助対象外(最も多い失敗)
  • 相見積もりを取り忘れる → 50万円以上の支出が対象外に
  • 証憑の原本を紛失する → 該当経費が認められない
  • 実績報告の期限を過ぎる → 全額不交付のリスク
  • 事業化状況報告を忘れる → 返還命令

これらの失敗はすべて、事前の体制整備で防げます。補助金GOでは採択後タスクの管理もサポートしており、各フェーズで何をすべきかを明確にできます。

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7よくある質問(FAQ)

Q: 事業化状況報告は何年間続きますか? A: 制度によって異なりますが、ものづくり補助金では補助事業完了後5年間の報告義務があります。毎年度、売上・利益・付加価値額・給与支給総額等の経営指標を報告します。

Q: 補助金で買った設備を売却したい場合はどうすればいいですか? A: 50万円以上の設備は「処分制限財産」となり、法定耐用年数の間は事務局の承認なく処分できません。売却・廃棄・賃貸を行いたい場合は、事務局に「財産処分承認申請」を提出し、返納額を算出して納付する手続きが必要です。

Q: 収益納付とは何ですか? A: 補助事業で得た利益が計画を大幅に上回った場合、超過分の一部を国に納付する義務です。これは「儲かったら返す」仕組みであり、ペナルティではありません。具体的な計算方法は交付規程に定められています。

Q: 事業化状況報告を出し忘れたらどうなりますか? A: 報告不提出は補助金返還の対象となり得ます。また、今後の補助金申請に不利になる可能性もあります。報告期限をカレンダーに登録し、毎年忘れずに対応してください。

参考にした公式情報

制度情報は公募回ごとに更新されます。申請前には必ず最新の公募要領・交付規程をご確認ください。

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