Tips3 セクション

処分制限財産の売却・廃棄ガイド

補助金で取得した設備の処分制限について解説。売却・廃棄・目的外使用のルールと承認手続き。

1処分制限財産のルール

補助金で取得した設備は「処分制限財産」として一定期間の管理義務があります。

項目内容
制限期間法定耐用年数(通常5〜15年)
制限行為売却、譲渡、廃棄、目的外使用、担保提供
承認権者補助金の交付元(事務局経由)
返還額残存簿価 × 補助率

処分制限期間内であっても、事前承認を得れば処分は可能です。ただし、残存簿価相当額の補助金返還が必要になります。

※本記事の情報は執筆時点のものです。補助金制度は公募回ごとに要件が変更される場合があります。申請の際は必ず最新の公募要領をご確認ください。

2処分承認が必要なケースと手続き

以下のケースでは事前の処分承認が必要です。

  • 設備が故障して修理不能な場合の廃棄
  • 事業縮小に伴う設備の売却
  • 設備を新型機に更新する場合の旧機の処分
  • 設備を他の事業所に移設する場合
  • 設備を第三者に貸し出す場合

手続き: - 処分承認申請書の作成 - 処分理由と代替手段の説明 - 残存簿価の算出(固定資産台帳に基づく) - 事務局への提出・審査 - 承認後に処分実施 → 返還額の納付

3処分制限に関する注意点

処分制限に関してよくある質問と注意点です。

  • リース物件は処分制限の対象外(リース会社の所有物のため)
  • ソフトウェアも処分制限の対象になる場合がある
  • 法定耐用年数が経過すれば制限は解除される
  • 管理番号ラベルの貼付義務(確定検査で確認される)
  • 処分制限財産台帳を作成・保管する義務

無断で処分した場合は補助金の全額返還+加算金が課されるため、必ず事前に事務局に相談してください。

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参考にした公式情報

制度情報は公募回ごとに更新されます。申請前には必ず最新の公募要領・交付規程をご確認ください。

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