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補助金資産の減価償却ガイド

補助金で購入した設備の減価償却方法と圧縮記帳の仕組みを解説。税務処理の選択肢とメリット・デメリットを比較。

1補助金で取得した資産の会計処理

補助金で取得した設備等の固定資産は、通常通り減価償却を行います。

処理方法取得価額減価償却費税金への影響
通常の処理全額全額ベース補助金受領年に多額の課税
圧縮記帳補助金分を減額減額後ベース課税の繰延べ

圧縮記帳を適用しない場合、補助金は「雑収入」として課税対象となり、設備購入年度に多額の法人税・所得税が発生します。

※本記事の情報は執筆時点のものです。補助金制度は公募回ごとに要件が変更される場合があります。申請の際は必ず最新の公募要領をご確認ください。

2圧縮記帳の仕組みと計算例

圧縮記帳は補助金受給時の課税を将来に繰り延べる制度です。

計算例(取得価額1,000万円、補助金500万円、耐用年数10年、定額法の場合):

圧縮記帳なしの場合: - 補助金500万円が雑収入として課税 - 年間減価償却費:100万円

圧縮記帳ありの場合: - 圧縮後の取得価額:500万円(1,000万円 - 500万円) - 年間減価償却費:50万円 - 補助金500万円と圧縮損500万円が相殺 → 受給年の課税なし - ただし、毎年の減価償却費が半分になる → 長期的な節税効果は薄い

圧縮記帳は「税金の免除」ではなく「税金の繰延べ」である点を理解しておくことが重要です。

3よくある質問(FAQ)

Q: 補助金で取得した設備の減価償却はどうなりますか? A: 圧縮記帳を適用しない場合、取得価額全額が減価償却の基礎になります。圧縮記帳を適用すると、補助金相当額を差し引いた金額が償却基礎額になります。

Q: 圧縮記帳と通常の減価償却、どちらが有利ですか? A: 圧縮記帳は補助金受領年度の課税を軽減しますが、その後の減価償却費が小さくなるため、トータルの税負担は同じです。キャッシュフローの観点から初年度の税負担を抑えたい場合に有利です。

Q: 補助金で取得した設備を処分したい場合は? A: 処分制限期間(法定耐用年数)内に処分する場合、事務局の承認が必要です。無断処分は補助金返還の対象になります。承認を得た上で処分し、残存簿価相当額の返還が求められることがあります。

4圧縮記帳の申告手続き

圧縮記帳を適用するための手続きです。

法人の場合: - 確定申告書に「圧縮額の損金算入に関する明細書」を添付 - 法人税申告書別表十三を作成

個人事業主の場合: - 確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付 - 青色申告決算書に圧縮後の取得価額を記載

圧縮記帳の適用は任意ですが、補助金額が大きい場合は適用しないと受給年の税負担が過大になるため、税理士に相談の上で判断することをおすすめします。

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参考にした公式情報

制度情報は公募回ごとに更新されます。申請前には必ず最新の公募要領・交付規程をご確認ください。

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